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任意整理と信用情報の関係を詳しく説明しています!任意整理するとどのくらい信用情報で事故情報(いわゆるブラック)として扱われるのかなど知っておきましょう。あなたの知りたい信用情報をまとめました!

任意整理すると信用情報はどうなるのかなど詳しく解説しています。

過去にあったクレジットカードやローンなどで支払の遅延や未納分を精算しない限りいつまでも信用情報にブラックとして掲載されてしまいます。

任意整理することで少しでも支払が楽になって完済することができれば、信用情報を回復させることもできます。

任意整理と信用情報の関係についてあなたが知っておきたい情報をまとめました。
 

任意整理で信用情報に事故情報が残る期間

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任意整理であなたの信用情報に事故情報が記載される期間は5年間です。

事故情報が個人信用情報に載っている限り、新しく借入したりローンを組んだりクレジットカードを作ることはできません。

ここでよく問題になるのが信用情報に登録される5年とはいつからなのか?ということなんですね。

任意整理をして年数もたったし、そろそろ事故情報も回復して住宅ローンが組めるだろうとかクレジットカードを作れるだろうと申込んでみたら審査に落ちたという方も少なくはないようです。

次に実際に事故情報として記載されるのかを解説していきます。

いつの時点で信用情報に事故情報として記載されるのか

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任意整理をした場合、実際に事故情報として個人信用情報に掲載されるのは「和解が成立した日」から5年間となります。

ただ、ここで理解をしておかないといけないこともあります。

任意整理そのものが信用情報に登録されるのは、信用情報機関(CIC・JICC・KSC)の中でもJICCだけなんです。CICやKSCには任意整理は記載されません。

CICやKSCの場合は、過去にクレジットカードやローンの支払遅延が続いたり(3ヶ月以上)、未納があった場合に事故情報としてあなたの信用情報に掲載されます。

なので、任意整理をする前にクレジットカードやローンの支払が滞っていた場合は注意が必要です。

任意整理後に信用情報を回復させる方法

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任意整理をしたあとに個人信用情報を回復させるには5年間待つしか方法はありません。

あなたの信用情報を回復させるために待つ5年はいつからいつまでなのかをちゃんと理解しておきましょう。

任意整理前に支払の遅延や未納がない場合

任意整理を行う前に、クレジットカードやローンの支払が滞りなく支払われている場合や、支払遅延が3ヶ月連続していない場合などは、事前にブラックにはなっていませんので、「和解成立日」から5年間ということになります。

任意整理前に支払の遅延や未納がある場合

こちらは任意整理をする前に事故情報がある人となります。この場合は支払を精算完了してからになりますので、「完済日」から5年間ということになります。

任意整理前の状況によって年数が変わってきます。また、信用情報機関同士で情報を共有しているので、和解成立日から5年と考えるよりも借金を完済してから5年と考えたほうが間違いはないでしょう。

また、信用情報を回復させるには、任意整理中もとても重要です!

万が一、任意整理中に支払いが滞ってしまった場合は、その情報も信用情報に記録されてしまうんです。支払の遅延などがあった場合は、返済の遅延が起きてから5年間情報が残ることになりますので、さらに期間が伸びることになるので注意しましょう!

任意整理と信用情報についてまとめ

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任意整理と信用情報の関係について説明してきました。

どのタイミングで事故情報となるのか理解できましたね。

人によって状況は様々ですが、信用情報は今後のライフスタイルに直結する内容になるので、しっかりと現状の把握や今後の対策を考えたほうがいいですね。

任意整理中は特に支払の遅延をしないように気をつけましょう。もし遅延になりそうな場合は専門家(弁護士や司法書士)に早めに相談するのも1つの手ですね。